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廃ペンキは廃プラスチック?

産業廃棄物の中には、性状や状態によって扱いが変わるものが存在し、代表的なものに廃塗料・廃インキがあげられます。そのまま放置すると乾燥して固化する性質があるため、廃棄する際の保存方法にも注意を払わなければなりません。ここでは、廃棄を考慮した保管のポイントについて紹介します。

 

1. 廃塗料・廃インキの分類

廃棄物処理法で定める産業廃棄物の種類の中に、廃塗料・廃インキという分類がないため、これらを排出する際は対象となる廃塗料・廃インキの性状および成分によって以下のように分類がなされます。

①固形状の廃塗料・廃インキ
廃塗料・廃インキが固形状であれば、プラスチックと同じ性状のため「廃プラスチック類」となります。

➁泥状の廃塗料・廃インキ
廃塗料・廃インキが、泥状であれば泥状の物質の総称である「汚泥」となります。ただし、油分を概ね5%以上含むものは、「汚泥と廃油の混合物」となります。

➂液状の廃塗料・廃インキ
廃塗料・廃インキが液状であれば、次の3項目の混合物となります。

1)成分が水溶性の場合「廃プラスチック類」と「廃酸又は廃アルカリ」の混合物となります。
 

2)成分が溶剤系の場合「廃プラスチック類」と「廃油」の混合物となります。
 

3)溶剤の引火点が70℃未満の場合は「廃プラスチック類(産業廃棄物)」と「引火性廃油(特別管理産業廃棄物)」の混合物となります。そして特別管理産業廃棄物として特別管理産業廃棄物管理責任者を選任して、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準で処理をしなければなりません。
 

弊社の場合

➀の固形状になった廃プラスチック類(運搬・処分)のみ取り扱いが可能です。

それ以外の物は、処分は出来ませんが協力業者をご紹介させていただくシステムがあり、地域によって運搬のみできる場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。